一生に一度の結婚式。お気に入りのBGMで作成したプロフィールムービーやオープニングムービーを上映したいと考えるカップルは多いでしょう。しかし、市販の楽曲を使って動画を自作・上映する際には「著作権」の手続きが欠かせません。
ルールを知らずに当日を迎え、式場から「このDVDは上映できません」と言われてしまうケースも珍しくありません。この記事では、結婚式ムービーにおける音楽著作権の基本知識と、安心して当日を迎えるためのポイントをわかりやすく解説します。
結論:結婚式で市販曲を使うには「ISUM」等の手続きが必要
結婚式で市販の楽曲(CDや配信音源)をムービーに使用する場合、主に「著作権」と「著作隣接権」の2つの権利が関係します。これらをクリアするためには、一般社団法人 音楽特定利用促進機構(ISUM)を通して申請を行うのが現在の日本の結婚式シーンにおける一般的なルールです。
個人でアーティストやレコード会社に直接許可を求めるのは現実的ではありませんが、ISUMに登録されている楽曲であれば、提携している式場や制作業者を通じて一括で許諾手続きを行うことができます。
結婚式ムービーに関わる2つの権利
なぜ音楽を使うだけで手続きが必要なのでしょうか。それには「演奏権」と「複製権」という2つの考え方が深く関わっています。
1. 演奏権(JASRAC管理など)
式場で音楽を流すこと自体にかかる権利です。多くの結婚式場はJASRAC(日本音楽著作権協会)等の管理団体と包括契約を結んでいるため、披露宴で「CDをそのままBGMとして流す」分には、新郎新婦が個別に申請する必要がないケースがほとんどです。
2. 複製権(ISUM申請が必要なもの)
動画制作において特に注意が必要なのがこちらです。市販の音源を動画データとして取り込み、DVD等にコピー(固定)する行為を「複製」と呼びます。この複製については、式場の包括契約には含まれないため、ムービー1本ごとに別途申請と利用料の支払いが必要になります。
著作権を正しく守るためのチェックポイント
トラブルを避けるために、準備の段階で以下の項目を確認しておきましょう。
- ISUMの楽曲データベースにあるか:使いたい曲がISUMのリストに登録されているか確認しましょう。未登録の曲を使用したい場合は、手続きに数週間の時間がかかるか、許可が下りない場合もあります。
- 持ち込みDVDのルールを式場に確認:式場によって、著作権の許諾証明(アイサムシール)が貼られていないDVDは一切上映不可としている場合があります。
- 購入した音源を使用する:レンタルCDからのコピーや、サブスクリプション(Apple MusicやSpotifyなど)の録音、YouTubeからのダウンロード音源を動画に使用することは、契約上認められていないことが多いため注意してください。
よくある失敗と注意点
「自分たちだけのプライベートなイベントだから大丈夫」という思い込みが、思わぬトラブルを招くことがあります。よくあるNG例を見てみましょう。
「フリー音源だと思っていたら違った」
「著作権フリー」と書かれていても、実際には商用利用不可だったり、結婚式のような特別な用途には別途条件があったりする場合があります。利用規約を隅々まで確認するか、信頼できる提供元の楽曲を選びましょう。
「配信限定曲が使えない」
最近はCD販売のない配信限定曲も増えていますが、これらは「複製権」の許諾が下りていないケースがあります。使いたい曲がある場合は、早めに式場担当者や動画制作サービスに相談することが大切です。
「式場による代行ができない場合」
式場によっては、新郎新婦が自分で作成した動画の著作権申請を代行してくれない場合があります。その場合、個人でISUMへの申請はできないため、代行可能な制作業者に依頼するか、最初から著作権フリーの楽曲を使用する等の検討が必要です。
まとめ
結婚式ムービーにおける著作権の問題は、少し複雑に感じるかもしれません。しかし、アーティストの権利を守ることは、素敵な音楽を作り続けてもらうための大切な一歩でもあります。ルールを正しく理解し、式場のアドバイスを受けながら準備を進めることで、当日安心してゲストに映像を楽しんでもらうことができます。
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